第2 健康保険への加入と健康保険被保険者証(保険証)の取り扱い
1 被保険者
我が国の健康保険制度では、企業に雇用されている人はすべて健康保険に加入することになっています。皆様も、入社されたその日から当健康保険の資格を取得いたします。退職された時は、その翌日から被保険者の資格がなくなります。
2 被扶養者になれる要件
主として被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、他の医療保険に加入されていない方については、「被扶養者」の認定を受け、健康保険で給付やサービスを受けることができます。被扶養者の範囲と認定要件は次のとおりです。
(1)同居・別居の要件
| 被保険者と同居・別居いずれでもよい人 | 配偶者 子、孫、および弟妹 父母、祖父母、曾祖父母 |
| 被保険者と同居していることを要件とする人 | 兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、 孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や連れ子 |
(2)被扶養者に収入があるときの生計維持の基準
@同居(同一世帯)している場合
対象となる人の年収が130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であることが必要。ただし、対象者の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、130万円(180万円)未満で、被保険者の年収以下であれば、総合的に被保険者によって生計を維持されていると認められるときは被扶養者とされます。
A別居している場合
対象となる人の年収が130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助額より少額であるときは被扶養者とされます。

3 保険証の交付、訂正、返却
(1) 保険証
会社に就職して被保険者になると「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
この保険証は病気やけがで医療機関で治療を受けるときの重要な証明書です。汚したり紛失したりしないように大切に保管しなければなりません。また、保険証の交付を受けたときには、裏面の注意事項及び下記についても注意願います。
@事業主からこの証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保持してください。
Aこの証では、業務上で発生した傷病及び通勤災害については診療は受けられません。
Bこの証で診療を受けたときは、下記(2)の額をそのつど支払ってください。
C不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
[注意]
※保険証は1人1枚交付されますので、特に小さいお子様がいるご家族では、いざという時あわてることのないよう、管理・保管場所を確認しましょう。
※新しい保険証に記載されている、お名前・生年月日などに間違いがないかを確認してください。
もし間違いを見つけたら、必ず健保組合にお知らせください。
(訂正届が必要な場合があります)
(2)保険診療の費用
ア 被保険者 3割に相当する額
ただし、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に記載された一部負担金の割合に相当する額となります。
イ 被扶養者 3割に相当する額
ただし、義務教育就学前の場合は2割に相当する額、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に記載された一部負担金の割合に相当する額となります。
(3)保険証、こんなときはこんな届出を!
| こんなとき | ⇒ | こんな手続きを! |
| 被保険者になったとき(就職) | 5日以内に |
「被保険者資格取得届」に被扶養者がいるときは「被扶養者異動届」と必要書類を添えて提出 |
| 保険証を無くしたとき | 遅滞なく | 「被保険者証再交付申請書」を提出(最寄の警察へ紛失届を) |
| 保険証を破損したとき | 遅滞なく | 「被保険者証再交付申請書」に元の保険証を添えて提出 |
| 結婚や子供の誕生などで被扶養者が増えたとき | 5日以内に | 「被扶養者異動届(追加)」に保険証、必要書類を添えて提出 |
| 家族が就職や結婚をして被扶養者で無くなったとき | 5日以内に | 「被扶養者異動届(削除)」に保険証を添えて提出 |
| 被保険者の氏名に変更があったとき(結婚等) | 遅滞なく | 「被保険者氏名変更届(訂正)」に保険証を添えて提出 |
| 被保険者の資格を失ったとき(退職や死亡) | 5日以内に | 「被保険者資格喪失届」に保険証(被扶養者分を含む)を添えて提出 |
4 任意継続被保険者
退職時に、健康保険の被保険者期間が2ヶ月以上ある場合は、保険料を全額負担することによって、健康保険に「任意加入」することができ、在職中と変わらない給付を受けることができます。任意加入できる期間は最長2年です。
| 条件 退職時に被保険者期間 が2ヶ月以上あること |

| 任意継続被保険者制度のポイント ○退職後20日以内に資格取得申請書を提出のこと ○保険料は事業主負担なし。全額自己負担 ○毎月10日が保険料納付期限(前納制度あり) 納付期限までに納付しないときは直ちに資格喪失 |
(1)保険料
保険料額は次のように算定されます。

保険料の納付期限は毎月10日です。納付期限までに納めないときは、その翌日で被保険者資格を喪失します。(天災地変等を除いて如何なる事由による遅滞も認められません)なお、所定期間の保険料を一括前納することもできます。
(2)給付内容
一般の被保険者と同様です。(傷病手当金、出産手当金は支給されません)
(3)加入手続き
資格喪失後(退職後)20日以内に健康保険組合あて「任意継続被保険者取得申請書」を提出します。なお、取得した月の保険料は申請書の提出時に現金を添えて納めます。
※任意継続被保険者の健康保険料は被保険者資格喪失時の標準報酬月額または前年(1月から3月までに被保険者資格喪失の場合は前々年)9月末の当健康保険組合全被保険者の標準報酬月額のいずれか低い方となります。