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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要です。事業所を通じて高額療養費支給申請書を提出してください(任継被保険者および資格喪失者の方は、直接、健保組合に高額療養費支給申請書を提出してください)。 70 歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済 むようになっています。この認定証の交付については、申請が必要です。 ※70歳以上の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。
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