出産育児一時金等の支給額の改正


出産育児一時金が4万円引き上げられることになりました。


【1】対象となる出産
  
 平成21年10月1日より平成23年3月31日までの出産

【2】出産育児一時金等の支給額

    産科医療補償制度に加入している分娩機関において出産した場合
      ・・・・・・1児につき42万円(改正前は38万円)
           ただし、胎児週数22週未満の出産の場合は下記39万円となる。

    産科医療補償制度未加入の分娩機関において出産した場合
      ・・・・・・1児につき39万円(改正前は35万円)


※産科医療補償制度
    分娩にかかる医療事故により脳性麻痺となった出生児およびその家族の経済負担を保証する制度。


出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の導入


出産育児一時金等への直接支払制度が導入されることになりました。
(直接支払制度に対応していない医療機関がございます。
詳細につきましては、医療機関の窓口で確認願います)


【1】直接支払い制度の仕組み等

 直接支払制度とは、被保険者等が医療機関等との間に出産育児一時金等の支払申請と受け取りにかかわる代理契約を締結した上で、その医療機関等が被保険者等に代わって、保険者(健保組合等のこと)へ出産育児一時金等の支給申請(出産育児一時金等の支給額を限度とする)をし、それを受け取るという仕組みです。
 被保険者等が出産の費用を準備する負担をなくすことを目的としています。


【2】対象となる出産

 平成21年10月1日より平成23年3月31日までの出産(児童福祉法第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける場合を除く)
 被保険者資格喪失後6ヵ月以内の出産(健康保険法第106条該当)の場合、資格喪失証明書発行依頼書を提出して下さい。

【3】その他

 直接支払制度を利用せず、従来同様、被保険者が保険者に支給申請することもできます。