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個人事業主(自営業者)の方における被扶養者認定については、以下のとおりです。
事業の概念は「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務」(最高裁判例)とされております。これにより、個人事業主(自営業者)とは一般的に、生活するために事業を経営する、経済的に自立した存在で、自己の事業の結果全てに責任を負い、他者の収入でなく、自ら収入を得て生計を維持することを選択した者となります。
そのため、被扶養者認定の対象となるのは、事業を営む目的が、家計補助的な収入を得るのみ等の小規模、かつ、将来的にも被扶養者認定の収入要件以上の収入が見込めないほどの事業内容である場合であり、経営状態の一時的な悪化等によって、収入が減少し、被扶養者認定の収入要件以内となった場合であっても、過去及び将来的な経営状況等を総合的に勘案して、最も妥当と認められる判断をさせていただいております※1。
その判断に際しての確認書類として、
確定申告決定通知書(事業内容含む)、経費内訳書※2の提出をお願いしております。
健康保険での被扶養者認定における個人事業主(自営業者)の事業所得とは、給与所得者等との公平性を保つため、税法上認められている経費とは異なり、事業収入(総売上等)から、売上原価、原材料費等の直接的経費を差し引いた残りの額が生計を維持するために投入し得る収入額であるとしております。
【事業収入(総売上等)−直接的経費(売上原価、原材料費等)
=健康保険の被扶養者認定の収入の判断とさせていただきます。】
直接的経費とは業務と直接の関係性を有し、かつ、業務の遂行上必要(必要最低限)な費用で、主観的な判断によるものでなく、客観的にその事実を認識・区分できるものをいいます。
なお、原則直接的経費として認めていない費用は主に以下のとおりとさせていただきます。
例 : 租税公課 広告宣伝費 接待交際費 損害保険料 減価償却費
福利厚生費 給与賃金 利子割引料 雑費
※1 収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和52年4月6日保発第9号厚生省保険局長通知)
「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、 保険者が行う取扱いとされる。
※2 売上原価、原材料費以外に、用途・費用が直接事業にのみ使用されている経費がある場合、その事実が客観的に認識・区分できる書類(事業用と私用が明確に分類できる費用に限らせていただきます。)を添付してください。(勘定科目も分かるようにご提出ください。)また、書類の添付がなされなかった場合、経費の用途・費用が事業にのみ使用されていることの事実確認ができかねるため、直接的経費とは認めておりませんのでご了承ください。
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