デパート健康保険組合

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当組合の保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。

POINT
  • 保険料は被保険者と事業主とで半分ずつ負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
  • 40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

被保険者の給与等の額は一人ひとり異なり、また月によっても変動するため、各人の給与等 の額それ自体を保険料の基礎にすることはたいへん非効率です。 そこで、給与等の額を一定の範囲(保険料額表の「報酬月額」欄)ごとに定めた標準報酬月額にあてはめて、保険料を計算します。

また「標準賞与額」とは賞与等の額のうち1, 000 円未満を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573 万円を上限とします。

当組合の保険料率

参考リンク
「令和5年3月1日適用」(令和5年4月告知分より)
  健康保険料率 介護保険料率
被保険者負担率 51‰ 9.5‰
事業主負担率 51‰ 9.5‰
合計 102‰
(調整保険料率を含む)
19‰
(40歳以上65歳未満の被保険者は負担)

保険料の種類

保険料には、健康保険料(一般保険料+調整保険料)と介護保険料があります。 保険料の額は、標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれの保険料率を乗じた額となります。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療費の一部を負担する納付金等をまかなうための財源にもなっていて、それぞれ がどういう割合になっているかをお示しするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:前期高齢者納付金や後期高齢者支援金等にあてる保険料

一般保険料率は30‰~130‰の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。

調整保険料

健康保険組合連合会は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために全国の健康保険組合は調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率1.3‰に、その組合の財政に応じた修正率を乗じて決められます。

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