退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
任意継続被保険者になりますと、保険料の事業主負担(1/2の額)がなくなり全額自己負担となります。毎月10日までに保険料を納付する毎月納付と、半期または年度で納める前納制度(割引あり)もあります。
(40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額負担となります)
標準報酬月額保険料「令和7年4月1日適用」(令和7年4月納付分より)
毎月納付と前納(半期・年度)との比較 | 40歳以上65歳未満以外の方 | 40歳以上65歳未満の方 |
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毎月納付の月額 | 26,780円 | 31,460円 |
毎月納付する年間額(12ヵ月分) | 321,360円 | 377,520円 |
半期前納の額(6ヵ月1回分の場合) | 158,855円 | 186,616円 |
半期前納する年間額(2回分の場合) | 317,710円 | 373,232円 |
毎月納付する年間額との差額 | -3,650円 | -4,288円 |
年度前納の額(12ヵ月の場合) | 314,625円 | 369,608円 |
毎月納付する年間額との差額 | -6,735円 | -7,912円 |
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額となります。なお、令和7年3月以前の取得者は従前のとおりとなります。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。付加給付(一部負担還元金、家族療養費付加金、合算高額療養付加金)は令和6年3月診療分まで支給対象となります。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
退職した後も受けられる給付
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
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