デパート健康保険組合

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お問合せ

出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、手続きにより差額が支給されます。

必要書類 「出産育児一時金支給申請書」
記入例

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 本部(業務課)および支部(担当)
備考 差額請求の場合で出産費用明細書に出産日が記載されている場合は、出産育児一時金請求書の「医師または市区町村長が証明するところ」は不要です。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 本部(業務課)および支部(担当)

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 「出産育児一時金支給申請書」
記入例

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 本部(業務課)および支部(担当)
備考

≪海外出産の場合≫

  • 日本国もしくは出産した国が発行した公的証明書原本と和訳
  • 流産死産の場合は、妊娠期間12週以上(85日以上)であったことの証明とその和訳
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

出産費貸付の申込をします

当健康保険組合では、(一社)東京都総合組合保健施設振興協会が行う共同事業に参加し、高額療養費と出産費のつなぎ資金の貸付制度を実施しています。

対象者

家計の負担を心配しないで安心して出産が迎えられるよう、出産日前に出産費用の支払いを必要としている方に、出産育児一時金の9割を限度額として、無利息で貸付が受けられます。
直接支払制度・受取代理制度を利用できない方が利用できます。

貸付金額

  • 出産予定日までの期間が1ヶ月以内の場合
    出産育児一時金(50万円)×9割=45万円が貸付金額となります。
    • ※産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円×9割=43万9千円となります。
  • 妊娠4ヶ月以上で病院等に一時的な支払いが必要な場合
    貸付限度額45万円(43万9千円)に達するまでの金額の貸付が受けられます。(1,000円未満端数切捨て)

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