デパート健康保険組合

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補助対策事業

健康経営推進事業補助

事業主が、健康経営を推進する際に取り組む健康課題に対し、対策内容の充実や社会情勢の変化、ニーズの多様化に対応できるよう、その実施に要した費用の一部を補助します。

実施期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日
対象者 事業主
補助内容 Aコース「健康教育」 Bコース「健康経営推進」
  • 食事、運動、休養などに関する健康教育
  • メンタルヘルス対策
  • Aコースの内容
  • 運動機会の増進対策
  • 女性特有の健康課題対策
  • 予防歯科対策
  • その他健康経営およびコラボヘルスに関わる健康課題対策
補助の対象範囲 Aコースの補助対象となるもの Bコースの補助対象とならないもの
講師派遣費用、オンラインコンテンツ(講演、eラーニング)など 会場費(運動機会の増進対策にかかる体育館やグラウンド等の施設利用料は除く)、交通費、宿泊代、飲食代、図書・CD・DVD購入代、健康測定器具購入代、運動用具購入代、賞金・商品券等の金券、筆記用具代、傷害保険保険料、謝礼金、行事当日以外の費用、インセンティブ費用(店舗やECサイトで利用できるポイント・電子マネー)、その他組合が補助の対象外と認めたもの
補助対象コースの選択 補助対象コースの選択は、原則、申請時に選択したコースから変更できません。ただし、Aコースの申請後にBコースへ変更を希望する場合のみ、6月末日(土日・祝日の場合はその翌営業日)までに限り有効とし、Bコースにかかる必要書類を追加提出の上、変更可能です。なお、Aコース・Bコースとも、申請後、事業内容を追加する等の事業計画の変更は認められません。
補助限度額
被保険者数 Aコース
「健康教育」
Bコース
「健康経営推進」
8,000人以上 ¥1,500,000 ¥6,000,000
6,000~7,999人 ¥1,200,000 ¥5,000,000
4,000~5,999人 ¥1,000,000 ¥4,000,000
2,000~3,999人 ¥800,000 ¥3,000,000
1,000~1,999人 ¥600,000 ¥2,000,000
500~999人 ¥400,000 ¥1,000,000
100~499人 ¥250,000 ¥500,000
1~99人 ¥200,000 ¥350,000

補助額は上記に定める額を限度に健康経営推進事業の実施にかかる費用の合計額の3分の2までです。なお、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。年度内に健康経営推進事業を複数回実施した場合は、各回の補助額を累計した額が、上記の額を超えない範囲で補助いたします。

申請方法

事前承認申請

次の書類を当組合に提出し、補助対象事業の承認を受けてください。Aコースの場合は①から③、Bコースの場合は①から④を組合に提出してください。

補助金支給申請

次の書類を当組合に提出し、補助金の支給を申請してください。Aコースの場合は①から③、Bコースの場合は①から④を組合に提出してください。

申請期限

事前承認申請

6月末日(土日・祝日の場合はその翌営業日)まで。なお、4月から6月までに健康経営推進事業を実施する場合は、実施日の1か月前までに申請してください。

補助金支給申請

申請した健康経営推進事業を実施後、翌年度の4月5日(土日・祝日の場合はその翌営業日)まで申請してください。

補助金支払 補助金は、翌年度の4月末日までに事業所の健保口口座に振込む方法により支払いいたします。

禁煙支援補助金

喫煙者の生活習慣病等の発症予防、加入者の禁煙支援として、保険医療機関で禁煙外来を受診したときに支払った一部負担金を補助します。

対象者 一連の禁煙外来診療1クール実施期間中、継続して当組合の加入者であること
実施期間 4月1日~翌年3月31日
組合補助額 一連の禁煙外来診療1クールにつき、1人1回5,000円限度
支給要件 次の(ア)及び(イ)の要件をすべて満たしていること。
  • (ア)医師から禁煙治療が可能と認められ、保険医療機関の禁煙外来を2回以上受診していること。
  • (イ)一連の禁煙治療期間中、継続して当組合の加入者であること。
申請方法 禁煙外来受診者が、禁煙治療の終了後、又は2回以上受診して中断後、次の書類を当組合に提出してください。 
  • ※被扶養者が禁煙治療を受けた場合は、申請者は被保険者又は任意継続被保険者となります。
申請期限 令和7年4月10日(水)
その他
  • 診療(調剤)報酬明細書により、禁煙外来の受診の有無及び回数等を確認のうえ支給決定します。

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