デパート健康保険組合

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お問合せ

特定健診・特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被扶養者および任意継続被保険者に「特定健康診査受診券」を送付し、特定健康診査(特定健診)を実施しています。特定健診を受診することで、特定保健指導が必要となるメタボリックシンドロームの該当者およびそのおそれのある者を判定することができます。

※健診実施機関への予約の際には、「特定健康診査受診券」の整理番号が必要になります。お手元に「特定健康診査受診券」がない方は、当組合までご連絡ください。
(毎年5月中旬から6月末にかけて、順次発送しています。)
被保険者の場合は、事業所よりご提供いただいた「定期健康診断」の結果または、当組合が実施している「生活習慣病予防健診」及び「人間ドック」の結果を「特定健診」として取り扱い、メタボリックシンドロームの該当・非該当を判定します。

POINT
  • 40歳になると、特定健診の対象となります。
  • 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

特定健診・特定保健指導の目的

これまでの健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

特定健康診査(特定健診)とは

特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目し、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加されるなど、特定保健指導の対象者を的確に判定するための検査項目が導入されています。

対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳の誕生日を迎える人を含む)の被保険者及び被扶養者です。

なお、被保険者については、事業主が「労働安全衛生法」に基づき実施する定期健康診断の結果のうち、「高齢者の医療の確保に関する法律」に定める特定健診の必須項目を満たす場合は、その結果を特定健診の結果として取り扱います。

特定健診受診者全員に健診結果にあわせ、一人ひとりにあった健康管理のための情報をお知らせします。

被扶養者および任意継続被保険者 特定健診実施機関について

最新の特定健診実施機関の検索ができます。
つきましては、お手元に受診券(受診書)を用意してください。
用意ができましたら、あなたの所属するページへ下記ボタンよりお進みください。

特定健診実施機関リスト

※特定健診実施機関の検索サイトです。受診の予約はできません。特定健診のご予約は、健診実施機関に直接、ご連絡ください。

特定保健指導とは

特定保健指導は、40歳以上75歳未満(年度途中に75歳の誕生日を迎える人を含む)の加入者の各健診等の結果の階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。

特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。

保健師、管理栄養士らの指導のもと、生活習慣改善に取り組めるように、行動計画を作成します。数カ月後、計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。

保健師、管理栄養士らの指導のもとに、生活習慣改善に取り組めるように行動計画を作成します。3ヵ月以上の継続的な働きかけを行います。数カ月後、計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

2024年度から始まった第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されるポイントとなります。)

階層化のステップ

特定保健指導実施機関について

最新の特定保健指導実施機関の検索ができます。
お手元に特定保健指導利用券が届いた方のみ下記ボタンよりお進みください。

特定保健指導実施機関リスト

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報について

当組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運用を図るために推進しているものです。このオンライン資格確認等システムにより加入者の皆さまが旧保険者(当組合に加入される以前に加入されていた健康保険等)で受診した特定健康診査情報を現保険者(当組合)が安全な環境の元で取得できるようになりました。

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について

当組合では、この取得した特定健康診査情報を元に加入者の皆さまの健康の保持増進等適切な保健事業の推進に活用させていただきますが、保険者間での特定健康診査の提供を希望されない場合は、「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」(様式第17号)を提出することで、保険者間提供をできなくすることができます。
なお、不同意に係る本申請は、加入する保険者が変わるごとに新たな保険者に対して提出する必要があります。

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